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韓国ワーケーションビザ試験的に開始

韓国ワーケーションビザ試験的に開始 仕事の話
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ワーケーションビザ(F-1-D)とは?

ワーケーションビザは、リモートワークを行う外国人が一定期間、韓国で滞在しながら働くことを可能にするビザです。

入国日から1年間、所定の延長手続きをすれば韓国に最長、2年間滞在することができます。

ワーケーションビザの対象者

18 歳以上であること。
同一職種で1年以上仕事していること。
韓国外の企業に属するリモートワーカーであること。
※フリーランサーはこのビザでは対象外です。
前年度のGNI(韓国の一人当たりの国民総所得)の2倍に相当する年収が必要。
(2023年度のGNIは約3万3745ドルだったので最低約6万7490ドルの年収が必要)
犯罪履歴がない人が対象です。

てっきりフリーランスも使えるビザかと思っていたのですが、フリーランスは対象外のようです。企業に所属していないとビザ申請はできないようです😿
法人登録している一人社長はグレーな気がしますが、、、

家族同伴の範囲は

ビザ申請者の配偶者と子供が対象です。
韓国滞在期間中、申請者とその配偶者、子供に保障額1億ウォン以上の個人医療保険加入が必須です。

申請方法

申請場所

大韓民国の在外公館

必要書類

  • 査証発行申請書(別紙第17号書式) 韓国大使館からダウンロードできます
  • パスポート 有効期間が申請日より6か月以上のもの
  • パスポートのコピー 写真のある場所
  • 申請書に貼る写真1枚 カラー3.5×4.5cm
  • 住民票または運転免許証のコピー
  • 手数料 日本国籍は免除
  • 在職証明書 同じ職業に1年以上働いていたことを証明できる書類
  • 給与明細書 銀行口座取引内訳等 所得を証明できる書類
  • 銀行残高証明書 銀行で発行してもらいます
  • 犯罪歴証明書  警視庁で申請できます
  • 個人医療保険加入証明書 韓国滞在期間中1億ウォン以上の個人医療保険に加入しなければなりません
  • 家族関係証明書類(家族同伴の場合) 家族関係がわかる書類 日本なら戸籍謄(抄)本があれば大丈夫かと思います

    管轄の大使館によって必要書類が違いますので注意してください🐱

注意事項

韓国国内で就業・営利活動を行うことはできません。

税金に関して(シンガポール韓国大使館引用)

日本にある韓国大使館に税金に関してのアナウンスがなかったためシンガポールにある大使館からの情報になってしますのですが次の内容が書いてありました。

シンガポールにある韓国大使館からの引用👇

 Do I have to pay tax in Korea for income earned overseas?

   ▷︎ According to Article 3 (Scope of Taxable Income) of the Income Tax Act, residents are imposed tax on all income. However, for short-term foreign residents*, tax is imposed only on his/her income paid in or remitted to the Republic of Korea in case of taxable income from foreign sources.

In addition, countries that signed a double taxation avoidance agreement with Korea are not subjected to imposition of relevant tax if the treaty contains the relevant provisions. Details of the treaty can be found at txsi.hometax.go.kr

*Short-term foreign residents refer to foreign residents who have their domicile or place of residence for not more than 5 years in total from 10 years before the end of the relevant taxable period.

For tax-related queries, please contact National Tax Service here (click)

駐シンガポール大韓民国大使館

これによると短期滞在者は韓国国外の収入は韓国に送金されない限り韓国で所得申請をしなくてもいいということになります。
短期滞在じゃない場合は韓国で所得申請が必要です。
※短期滞在者とは、課税期間の終了する日の属する10年前から通算して5年以内の住所または居所を有する外国人をいいます。
詳細は専門の税理士又は国税局に問い合わせしてください。

日々変更していく内容ですのでビザに関しての最新の情報は韓国国内局番なし1345または韓国大使館電話して聞くと教えてくれます。(海外から利用の場合は82-1345)

まとめ

試験的に2024年1月から始まったワーケーションビザですが、あまりとる人が少ないのか情報が少ないです😿
これからどんどん利用する人が多くなっていくことを願います。試験的にしているということなので情報もこれからどんどん変わっていくと思いますが最新情報を取得してリモートワークとバケーションを組み合わせた生活を楽しむことができたら最高ですね!
そのためにもビザの要件を確認し、必要な書類を準備して申請手続きを行いましょう。
韓国での新しい生活をエンジョイしながら、リモートワークを成功させてください。

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